そのバイクのハンドル幅では車検に通らない!?車検に通るハンドル基準
バイクのカスタマイズを検討している方の中で、ハンドルを取り換えてみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。カスタムの中でも特に人気のあるハンドル交換は、大きく目立つ場所に位置しているため見た目もグッと変わり、運転する時の姿勢にも大きく影響します。
しかし、交換したハンドルによっては、車検に引っかかってしまう可能性も出てくるため、事前によく確認してから行わないとせっかくのカスタマイズが無駄になってしまいます。そこで今回は、そのようなことが起こらないように車検に通るハンドルの基準と車検に通らなかった時の解決策を紹介いたします。
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目次
ハンドルのカスタマイズと車検
カスタマイズを行う前のノーマルは、標準的な体型の人に合わせてハンドルの高さ、角度、距離が決められているため、実際に乗ってみたら使いづらいと感じる方も多くいるようです。そのような時に、自分の体型に合わせてハンドルを取り付けることで、楽な姿勢で走行できるようになり安全性の向上につながります。
また、ノーマルではバーハンだったものを自分好みのセパハンにするなどデザイン性を考慮してハンドル交換を行う方も多く見受けられます。このように、ハンドルをカスタマイズすること自体には何の問題も無いのですが、ハンドルを交換した結果、車体の大きさや高さに大きく変更が生じる場合は、事故を起こすリスクを増やさないようにするために車検で引っかかるようになっています。
車検に通るハンドルの基準
車検に登録する際に、バイクの寸法である「全長・全高・全幅」を含む車体の情報を申告するのですが、カスタマイズをしてハンドルを取り換えると、この中の「車高」と「車幅」が変わる可能性が出てきます。ハンドルのカスタムで、車高はプラスマイナス4cm、車幅はプラスマイナス2cm以上の変更が生じる場合、車検には通りません。
車高は地面からメーターの上部までの長さ、車幅はクラッチレバーの先端からブレーキレバーの先端までの長さを計測するので、このように車検に登録されている車高・車幅などのバイクの寸法はハンドルに大きく影響を受けます。
車検に通らない場合の解決策
車体の寸法が一定の基準より大きくなったり小さくなる場合、そのままでは車検に通らないので「構造変更申請」を行い、車検証に記載されている寸法自体を変える必要があります。この申請は、登録した車体の情報に変更があった日から15日以内に必要書類と申請の費用、バイクを準備して運輸支局(自動車検査登録事務所)へ出向き手続きを行うようにしましょう。
構造変更の検査に通ると、最新の情報が記載された車検証が発行され、その日から2年間有効となります。それまでの車検証で残っていた日数は期限前であったとしても全て抹消され使い物にならないので、以前の車検が満了になるタイミングに合わせて構造変更の申請を行うことをおすすめします。
変更の申請を行わなかった場合、違法改造と見なされ警察の方にチェックを受けたり、保険適用外になるなどの問題が発生するので、面倒くさかったとしても必ず申請を行うようにしましょう。また、「構造変更の申請をしたらどのような変更も許される」と思われがちですが、カスタマイズした部分が保安基準に沿っていない場合は当然認可が下りないのでしっかりと確認したうえでカスタムを始めるようにしましょう。
まとめ
ハンドルをカスタマイズすることで、インパクトのある見た目や乗り心地の良さを得られるなどメリットは沢山あります。車体の寸法や車検の有効期限に気を付けてしっかりと準備さえすれば、ハンドルを取り換えること自体は何の問題も無いので安心してカスタマイズを楽しんでください!
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